2021-01-26 第204回国会 衆議院 予算委員会 第3号
最初、仕組みが難し過ぎて、私も勉強するのに一週間かかって、分からなかったけれども、農水省自身の試算をしてもらったんですね。同じ条件で二〇一九年にもらえる額と二〇二〇年にもらえる額。卵の値段が安過ぎたとき、ちょっとかわいそうだけれども、鳥を早く殺して卵の数を減らして卵の値段を上げる、そのときに業者に出す金額。
最初、仕組みが難し過ぎて、私も勉強するのに一週間かかって、分からなかったけれども、農水省自身の試算をしてもらったんですね。同じ条件で二〇一九年にもらえる額と二〇二〇年にもらえる額。卵の値段が安過ぎたとき、ちょっとかわいそうだけれども、鳥を早く殺して卵の数を減らして卵の値段を上げる、そのときに業者に出す金額。
だから、農水省自身が、これまで海外流出を防ぐ手だては海外において品種登録を行うことが唯一の対策だというふうに言ってきたんだと思うんですね。それなのに、育成者権を強化するために生産者の自家採種まで事実上禁止するということになるから、生産者からは、悪者にされているというふうに怒りが出てくるんだと思います。 育成者権を強化することと、これ自家採種を禁止するということを分けて考えるべきじゃないかと。
○紙智子君 海外流出を防ぐ手だてというのは、農水省自身が、これ何度も出ていますけれども、海外において品種登録を行うことが唯一の対策だと言ってきたわけですよね。それから、衆議院の質疑では、流出を完全に止めることは難しいという答弁をされているわけですよ。ですから、海外流出を防止するためというふうに言うんだけれども、これ本当に説得力はないなと思います。
そういった意味で、農水省自身も自分たちのホームページでそれを推奨してきたわけですから、有機農業の皆さん方に十分な相談、協議をしてきたかというと、私は不十分だったというふうに思うんです。ところが、この制度が、もし種苗法が成立したときにはいきなりそっちにも適用されるというようなことになるのは、余りにも私は乱暴な話だというふうに言わざるを得ません。
農水省は、本法案の目的を優良品種の海外流出を防止するためと言いますが、二〇一七年十一月に農水省自身が海外流出の防止は海外で品種登録することが唯一の対策としており、自家増殖を許諾制にしても防止はできません。 農水省は自家増殖を許諾制にしても影響はないと言いますが、登録品種における自家増殖の実態を農水省は把握していません。
そして、海外での不正な使用をとめるためには海外での登録こそが唯一の解決策と農水省自身が述べられておりますので、これは余りに取ってつけた説明と言わざるを得ないのではないかというふうに思います。
これは、農水省自身が言っているんですね。「平成三十年七月豪雨等を踏まえた今後のため池対策の進め方」というのが出されています。この中で、ため池の廃止の検討をする際は、ため池が洪水を一次貯留するなど、下流域への被害を軽減することもあることを踏まえ、防災・減災施設としてのストックの有効活用について検討されることが望まれると。これは事実ですね。これを出したのは、農村振興局整備部であります。
新制度一年目、平成三十年産、こういうような状況ですが、これに対しての農水省の評価、そして次年度の作付に向けた農水省自身の取組への考え方をお伺いしたいと思います。
現在の卸売市場法の解説書というのは、昭和四十六年の法改正のときに農水省自身が作ったんです。今日、私が言ったことのほとんどは、農水省の「卸売市場法の解説」という当時の市場課長が編さんした本に全部書いていることですよ。これが今シャットアウトになっているんですよ。だって、改正法を、変えるんだったら、今の法の意義をきちんと述べるの当たり前ですよね。どこに問題があるか、これは語るなってわけです。
○紙智子君 農水省自身が答えていたこと自身も全く信用できないということになるわけですよ。 いずれにしても、加計ありきでこれ進んでいたということがこの間のやり取りを通じても明らかになっていると思いますし、ますます疑惑が深まっているという中では、これ、引き続き集中審議が必要だということを申し上げまして、質問を終わります。 ─────────────
農水省は、農村における就業機会の拡大に関する地方自治体アンケート調査結果というのを二〇一五年にやっていますが、これを見ますと、過疎地域では七割以上が、就業機会創出の方法として地域の資源を活用した内発的な産業の育成を重視している、過疎地域及び五万人未満では、農林水産業の振興、六次産業化の推進を必要な施策として捉えており、農林水産業に関連した施策による地域振興を志向していることがうかがえると農水省自身が
国がやるべきことというのは、先ほども言いましたけど、これはやはり、これまで農水省自身が裁判の場で三の二の開門だったら農業被害は防げるんだと、そういうふうに言ってきたその具体化をきちんと図って、受け入れられる案を作って、和解の協議の場をつくるべきだと、是非そのことをやるべきだということを訴えて、次の質問に移りたいと思います。
農水省自身が出されておる数字でも三倍とか五倍とか、そういうふうな形に、みつひかりとかですね、そういう品種で出しておりますので、今後、民間になると、種子の値段というのは非常に不安定になる、高くなる一方ではないと思いますが、不安定になるということを考えております。
○紙智子君 何か第三者的な物言いをされるんですけれども、これ、直接いろいろやって関係あるところということを問題にしているのではなくて、農水省自身がそのための想定問答を作っていたということが私は非常に問題だし、それに答えられないということ自身が納得できないわけですよ。 それで、これ二〇一〇年、福岡の高裁判決は開門ということで確定したわけですよ。だから、国はその履行義務を負っているわけですよね。
それで、そもそも、農水省自身が種子法の意義を訴えてきた歴史があるわけですよ。これまでと説明が一変してきたというふうに思います。 規制改革会議が種子法を問題にしていた会議がありました。二〇〇七年ですが、四月二十日、規制改革会議地域活性化ワーキンググループの第二回農林水産業・地域産業振興タスクフォースです。
二年間のモニタリングのことについても、建設工事を容認してきた農水省自身の姿勢も問われます。元々、二年間モニタリングすべきだ、この資料でもそのような方向性で位置付けておきながら、建物の建設は先にさせてしまったわけです。建物ができてしまえば、その後はモニタリングも、あるいは汚染が分かった場合の除去の対応も困難になります。現に今そうなっています。
遊休農地の解消が目的じゃなくて、機構の実績を上げるための課税ということが農水省自身の文書の中にあるわけですよ。遊休農地の活用という理由は後づけなんじゃないですか。とんでもない。撤回を求めます。 また農水委員会でも、私は委員でもありますので、農地問題については今さまざまな問題が出ていますので、今後取り上げたいというふうに思っていることを表明しておきます。 きょうの本題に入ります。
○畠山委員 経済事業を黒字にする必要があるということであるならば、いろいろ調べたら、こういう農水省自身の議論やペーパーなどもあったので、ちょっと最後にこれを述べたいと思うんです。 これまでも、農協法は何回か改定や検討を繰り返してきています。その中には、経済事業の活性化についても、もちろん議題がありました。
○畠山委員 WTOのことはもちろん承知はしているんですけれども、そういう体制のもとでも自給率を引き上げてきている国々はあるわけでして、そういった欧米諸国は、自分の国の主要農産物を守るための国境措置や再生産できるだけの実質的な価格支持政策を行っているのは、これは農水省自身が一番知っていることだと思います。 EUでは、支持価格の引き下げはこの間ありましたけれども、加盟国の機関が買い支えを行っている。
農水省自身が今の体制がいいということをお認めになっているような話でもないかなというふうにも私は受けとるわけであります。 全中が一般社団法人になることで、制度上、JA、特に経営不振JAに対する指導が難しくなってくると思います。
さらに、やはり実際に対面でいろんな技術を教えるということも大事でございますので、農水省自身も専門家を招いた研修会を開催していますし、地域の協議会がそういった研修会を開催する場合にはその経費の一部を支援すると、こういった形で、捕獲技術の向上ですとかそれから適切な柵の設置方法などについて現場で普及、定着するように努めているという状況にございます。